昇降機の法令

降機に
適用される法律

■ 簡易リフト
適用法規 労働安全衛生法(クレーン等安全規則)、消防法
荷受台寸法 床面積1㎡以下、またはその高さが1.2m以内
点検 自主点検
作業者の搭乗 不可
備考 建築基準法の適用を受ける可能性あり
■ 小荷物專用昇降機
適用法規 建築基準法、消防法
荷受台寸法 床面積1㎡以下、かつその高さが1.2m以内
点検 法定点検
作業者の搭乗 不可
備考 確認申請が必要
■ エレベーター
適用法規 建築基準法、労働安全衛生法(クレーン等安全規則)、消防法
荷受台寸法 床面積1㎡超、またはその高さが1.2m以超
点検 法定点検
作業者の搭乗 可能
備考 確認申請が必要
■ 垂直搬送機
適用法規 建築基準法・労働安全衛生法、共に適用除外
荷受台寸法 規制なし
点検 自主点検
作業者の搭乗 不可

降機の法令と
定義について

簡易リフトの定義(労働安全衛生法)

「簡易リフト」とは、労働安全衛生法施行令で定義された名称のことです。
したがって「荷のみを運搬すること」を目的としています 。
「簡易リフト」は「搬器の床面積が1平方メートルまたはカゴの天井高さが1.2メートル以下のリフトのことで、設置に際して、監督部署への設置報告書が必要になります。

■ エレベーター
かごの面積1㎡超、かつ高さ1.2m超
■ 簡易リフト
かごの面積1㎡以下、または高さ1.2m以下
左記左記の定義内容に該当するもの

①②③労働安全衛生法に従って
「簡易リフト」と定義されます。

簡易リフトに該当していない昇降装置

④労働安全衛生法に従って
「エレベーター」と定義されます。

労働安全衛生法施行令
(昭和47年制定)

労働安全衛生法施行令第一条第九号(定義)
簡易リフト エレベーター(中略)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。

昇降機の定義(建築基準法)

人または荷物を運搬する昇降機。(用途、積載荷重にかかわらず)
建築基準法においてエレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機の3つに分類されます。

■ エレベーター
かごの面積1㎡超、または高さ1.2m超
■ 小荷物専用昇降機
かごの面積1㎡以下、かつ高さ1.2m以下
左記左記の定義内容に該当するもの

①建築基準法に従って
「小荷物専用昇降機(ダムウェーター)」と定義されます。

小荷物専用昇降機(ダムウェーター)に該当しない昇降装置

②③④建築基準法に従って
「エレベーター」と定義されます。

※①②③は労働安全衛生法では簡易リフトですが、
建築基準法ではエレベーターとなるため、建築基準法におけるエレベーターの構造規定が適用されます。

建築基準法

【昇降機】
法第34条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
解説

建築物に設ける移動・運搬のための設備で、次に掲げる設備は、昇降機に該当しないものとして扱われます。
(1)工場・作業場等の生産設備、又は搬送(荷役)設備として専らそれらの過程の一部に組み込まれる設備で、人が搬器への物品の搬出入に直接介入せずに使用され、かつ、人が乗り込んだ状態で運転される恐れの無い構造となっているもの。

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